●法定労働時間
労働基準法では、1日については8時間、週については40時間という法定労働時間を定めています。使用者はこれを超えて労働者を働かせてはならないとされます。これを超えた分は「残業」となるわけですが、残業をさせるには別途労働協約で取り決めをしなければなりません。
●拘束時間
始業から就業までの時間を拘束時間といいます。
●労働時間
拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間を、労働時間といいます。手待ち時間や業務上必要な仮眠や休息、使用者が実施する朝礼や作業終了後の後片付けなども、通常は労働時間になります。
●休憩時間
使用者の指揮監督下においても、自由に労務から離れられる時間を休憩時間といいます。通常は拘束時間から休憩時間を差し引いたものが労働時間となります。
●所定労働時間
就業規則で定める労働時間を所定労働時間といいます。法定労働時間は1日8時間ですが所定労働時間は必ずしも8時間ではありません。これより少ない場合もあります。
よくあるトラブルですが、所定労働時間が6時間でその後2時間残業した場合は、残業手当はつかないのが普通です。法定労働時間内の残業は法内残業といい、割増賃金の対象とはなりません。(労働基準法第32条)