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[073]年休あれこれ(3)休日には年休を充てられない

 

【休日には年休を充てられない】
 
年次有給休暇(以下年休)は労働の義務が生じている日に対して、その労働を減収無く免除するものです。
 
したがって、もともと休日になっている日を年休に充てることはできません。労働基準法では年休の買い上げを禁止していますが、買い上げてしまっては本来の「休む」という目的が達せられないからです。休日に年休を充ててしまうと、労働義務を免除することにならず、買い上げているのと同じことになってしまいます。だから、禁止しています。
 
では、休日なのに休日出勤を命じられた場合に、その日を年休に充てられるでしょうか?
 
一見、労働日ですから労働免除を目的とした年休が使えそうですが、残念ながら休日労働を命じられた日には年休は充てられれないと解釈されています。
 
もっとも、休日労働は割増賃金の対象となりますから、がっぽり割増分をいただいて他の日を年休に充てた方が賢いといえましょう。
 
例:一週間連続で年休を充てる場合
 
月 火 水 木 金 土 日
労 労 休 労 休 労 労
働 働 日 働 日 働 働
日 日   日   日 日
 
の場合は、以下のように労働日に対して年休を請求します。
 
月 火 水 木 金 土 日
年 年 休 年 休 年 年
休 休 日 休 日 休 休
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