【年休の賃金算定】
晴れて年次有給休暇(以下、年休)は取れたけど、給与明細を見て愕然。基本給しかついていない・・・
こんなことありませんか?
年休の賃金については、まず就業規則を確認してください。もし、年休の賃金算定に関する事項があればそれに従うことになります。
通常は年休日の賃金については、
- 平均賃金
- 通常の賃金
- 標準報酬日額
のいずれかを使用します。(労基法第39条)
この中で一番金額が低いとされる(3)標準報酬日額は就業規則で定めるほか、労使協定が必要になります。
この中で(2)の通常の賃金とは、休暇を取る日に支払われる予定だった賃金のことです。パートやアルバイトなど勤務時間に変動が多い雇用形態に適用されることが多いです。
(1)の平均賃金は当日を含まない過去3ヶ月間の総賃金を3ヶ月の暦日で割ったものとなりますが、過去3ヶ月間に支払われた賃金総額を実際に労働した日数で割った額の100分の60に満たない場合は、後者の100分の60の金額を採用します。(労基法第12条)
年休の賃金は以上のようにその計算方法は定められているので、上記方法はいずれかを選択したら、全ての年休賃金算定は同じ方法を採らなければなりません。個別に年休賃金が違うということはありえないのです。しかし現実には使用者の恣意的な操作が入ることがあるので注意を要します。
また、上記平均賃金もしくは通常賃金は、出勤していれば当然支払われる賃金ですから、基本給だけでなく諸手当も含まれるのが普通です。
ただし、職場に出勤していないので、職場までの交通費は支払われないでしょう。また完全出来高払いの請負制の場合は最低の賃金となる場合もあります。
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