■早出も残業も
『早出』も『残業』も法定の8時間労働を超えれば「時間外労働」となります。
職場によっては、所定労働時間(いわゆる定時)を超えて居残った分は、残業手当を支払うことがあっても、早出の分については賃金を支払わない場合があります。
しかし、法律では『早出』や『残業』などの名称にかかわらず、所定労働時間を超えて労働させた時間に対しても賃金は支払う必要がありますし、それが法定労働時間の8時間を超えていれば、2割5部増し以上の割増賃金も支払う必要があります。
早出とは?
たとえば、1日の所定労働時間が午前9時から午後5時30分まで(休憩1時
間)の7時間30分とした場合、
1)午後5時30分を超えて30分超過勤務した場合
⇒30分に相当する『通常賃金』を支払う必要あり
2)午後5時30分を超えて1時間超過勤務した場合
⇒1時間に相当する『通常賃金』と30分に相当する『割増分』を
支払う必要あり
3)午前8時半に来て30分早出勤務した場合(勤務終了は午後5時30分)
⇒早出分30分に相当する『通常賃金』を支払う必要あり
4)午前8時に来て1時間早出勤務した場合(勤務終了は午後5時30分)
⇒1時間に相当する『通常賃金』と30分に相当する『割増分』を
支払う必要あり
5)午前8時半に来て30分早出勤務するもその分早く終業した場合
(勤務終了は午後5時)
⇒通常の所定賃金に異動なし