【派遣社員の残業】
企業の多くが派遣社員を雇用するようになってきています。自社の社員に残業させる場合は労使協定・就業規則に定めがあれば可能ですが、派遣社員を雇用している場合は、そのままの状態では残業させることはできませんので注意を要します。
派遣社員は派遣元企業に雇用されている社員ですから、残業させる場合には派遣元企業において就業規則に時間外労働に関する定めがあり、かつ時間外労働に関する労使協定が締結されている必要があります。この要件を満たせば派遣社員にも残業を命じることができます。
派遣社員に適用される派遣元企業の就業規則等には通常「派遣先企業で求められたときには、時間外・休日労働をしなければならない」旨の定めがあります。
また当然ながら、派遣元企業の労働者の過半数を代表する者(または過半数労働組合)との間に「時間外・休日労働に関する協定(三六協定)」が締結されていることも必要です。
派遣先企業が、派遣社員に時間外・休日労働をさせることがある場合には、あらかじめ、派遣元企業の就業規則・三六協定の有無や時間外労働をさせられる延長時間について確認しておくことが必要です。