■読者からの質問
残業時間の算定についてですが年休を取得したところ実労働時間が法定労働時間を下回ったので残業を申請した分は法定内残業になるので割増手当の対象にならないといわれました。有給取得日は労働日として数えるのなら実労働時間も8時間働いたものとして計算すべきなのではないでしょうか?
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
年休を取得した場合の「残業の計算方法」についてのご質問です。
メールからどのような状況か少し分からない部分がありますが、以下のような場合が考えられると思います。
1日8時間、週5日40時間労働の契約として。
ある週、労働日4日、年休を1日取得した。
労働日には恒常的に1時間の残業がある。
この週の労働時間は、
8時間x4日=32時間(通常の労働)
1時間x4日=4時間(残業分)
合計36時間である。
法定の週40時間以内なので「割増手当は払わない」と会社から言われた。
こういう理屈でしょうか? あるいは年休日を含めれば週労働時間40時間に達していないから「割増手当は払わない」と言われましたか?
労働基準法では、1日については8時間、週については40時間という法定労働時間を定めています。(労基法第32条)
また協定を結んで残業をさせる場合は、25%以上の割増賃金を支払うよう定めています。(労基法第37条)
この規程は「1日に8時間以上」、もしくは「週40時間以上」という条件のどちらかでも満たしていれば割増賃金を支払うように決めているものです。
つまり、週に40時間以内の労働時間であっても、1日に8時間を超えた場合は割増賃金を支払う必要があります。
この場合で言えば、残業分4時間について、25%増しの割増賃金が必要になります。
それと、年次有給休暇の意味ですが、これは「労働の義務が生じている日に対してその労働を減収無く免除するもの」です。
考え方としては「実際には労働はしていない」けれど、「通常通り労働していると同じ」と考えます。
通常労働が5時間の人は、年休時には「5時間働いたものとして」賃金が支給されます。通常労働が8時間の人は、年休時には「8時間働いたものとして」賃金が支給されます。
給与明細表には、年休の日にも労働時間が計算されているのが正しい記載方法です。ただし、出勤はしていないので、その日の交通費は支給されません。
2005/08/02(原文)
2006/06/27(加筆)
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