■読者からの質問
労働法の基本知識の「44管理職」「管理監督者とは?」についての表記「現場での現場監督、飲食店の店長、営業所長など、通常の勤務規定ではその活動がそぐわない人たちです。だからこそ法では除外しているのです。」
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htmについて
私の顧客がホームページを拝見し現場の現場監督は管理監督者であり労働時間、休憩、休日の規定から除外されると主張しています。現場監督はどういう根拠で管理監督者であるということになるのでしょうか?よろしかったら教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『現場監督は管理監督者か?』
管理職と管理監督者の違いに言及する理由は、使用者が残業代を節約しようとするために管理職に仕立て上げるという行為が横行しているからです。ですから管理職にしても管理監督者にはあたらない場合がある、と法律は述べています。
現場監督というのは、一つの現場を任されている主(ぬし)です。工事の進捗によっては24時間突貫工事で仕上げなければならないこともあります。自身の時間外労働はもちろん、監督の裁量で職人や労働者に残業させる場合もあるでしょう。そういう意味で、現場監督は管理監督者である、としているのです。
**様の顧客というのは工務店の経営者でしょうか。現場監督を管理監督者にすれば、労働時間にかかわらず、固定給にできるというならそのとおりです。しかし、現場の裁量を任されているかどうかの要件に「客観的に管理監督者である」かどうかがあります。つまり残業はつかない代わりにそれに見合う分以上のものを賃金としてもらっていなければ管理監督者とはいえません。
使用者としては、現場監督が「管理監督者」であるとするならば、それなりの賃金を与えなければなりません。管理監督者でないとするならば、残業代をつけなければなりません。いずれにしても、現場を任せているならば同じ賃金出費があります。したがって、理解している使用者ならば、こういう論争は無意味であることも理解しているでしょう。管理監督者かそうでないかにこだわるのは、とどのつまり、残業代を払いたくない、という気持ちの表れでもあるのです。