■読者からの質問
私は「見習い」として働いています。今の職場は1年数ヶ月勤めています。
営業時間は10時?7時ですが、遅い時で深夜1時まで働いています。月の平均ですと、12時間(午前10時?午後10時まで働いています。)昼の休憩は15分、月給は8万円です。
以前、仕事中に失敗をしてしまい15万ほど実費で払いました。その時「店名で、領収書をきってきて」と言われそうしました。(他の従業員も同じです。)
従業員が、怪我をした時の治療費も自己負担です。誰に相談しても、辞めた方がいい。と言われます。
そこで、辞めたいと話した所、次が見つかるまでは無理と言われました。(私を含めて従業員2名。2人で辞めたいと話しました。)
面接の時点で私が「最低でも2年は働きたい。」とオーナーに言ってしまいその事についても、言われてしまいました。
出来れば、法的手段は取りたくないのですが、詳しい方の意見を聞きたくメールしました。(私が、疑問に思っている事事態間違っているのか?)お忙しいとは、思いますが返信お願いします。
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
まず自分の職務が雇用なのか請負なのかをご確認ください。請負の場合は双方の契約によりますので、労働基準法は適用されません。
雇用であるならば、労働基準法によってあなたの雇用は守られます。手元に雇用契約書(労働契約書)があれば、雇用になります。ついでに就業規則があるかどうかを確認してください。小さいオーナー会社のや個人事業主の場合は就業規則はないかもしれませんが、そうであってもあなたの雇用は守られます。
今の職場をやめることは簡単です。「やめる」と宣言をすれば、民法上2週間後には退職となります。雇用主はこれを妨害することはできません。ただし就業規則に「1ヶ月以上前に退職の意思を表すこと」などの記述がある場合は特約として認められることもあるので、それに従います。「次の人が見つかるまで」というような特約があったとしても、それは不当に拘束することになり公序良俗に反すると解釈されますので、無効です。
会社を辞めることは簡単ですが、辞める前にやることがあるのではないでしょうか?
まず、残業時間(時間労働)に対する賃金を求めることができます。法定は1日8時間ですから、それを超えた分については法定割増賃金が請求できます。タイムカードのコピーや、毎日の勤務時間をメモして証拠を残しましょう。
また月給8万円というのは仮に月176時間労働としても時間給455円です。たとえば東京都の最低賃金は714円(2006年8月現在)ですから、最低賃金法違反になる可能性もあります。その場合は差額を求めることもできます。
いずれにしてもオーナーは高圧的に理不尽なことを言ってくるに違いありませんのでやめる前に証拠を集めて労働監督署に行きましょう。上記の事柄は刑事事件に匹敵しますので監督署は必ず動いてくれます。それまでは辞めてはいけません。辞めてしまったらさすがの監督署も動きようがありません。