契約社員とは、一定期間をその特殊な技術をもって雇い入れる社員のことをいいます。
パートタイマーやアルバイトの事を契約社員ということもあり、そのほかにも広く解釈して契約社員と総称することもあります。
いずれにしても労働法関係で問題になるのは、その契約が「委託契約」なのか?、それとも「労働契約」なのか?、ということです。
業務委託となれば民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)にあたり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。労働法は労働者を保護する法律ですから、その適用が受けられないということは現実に多くの問題が生じてしまいます。
そこで、契約如何にかかわらず、労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで労働法から逃れようとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。
雇用契約か委託契約かを判断する基準は以下のようになっています。
・業務遂行にあたってその指示に対し拒否できるかどうか。
(拒否できない=雇用契約)
・業務遂行にあたってこの内容および遂行方法に指揮命令があるかどうか。
(命令がある=雇用契約)
・勤務場所および勤務時間の拘束があるかどうか。
(拘束がある=雇用契約)
・労働を他のものが代行できるかどうか。
(代行できない=雇用契約)
・報酬の基準は結果か時間か。
(時間=雇用契約)
・欠勤した時に賃金が控除されるかどうか。
(控除される=雇用契約)
・残業手当てがつくかどうか。
・報酬について源泉徴収されているかどうか。
(源泉徴収される=雇用契約)
などが基準となります。