【生理休暇】
産休とは直接関係ありませんが、労働基準法は生理休暇についてその措置を定めているのでみてみましょう。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 労働基準法第68条使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
生理日の就業が著しく困難な人が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはいけないという禁止規定です。また、請求することが条件なので請求しない場合は生理休暇を与えなくても構いません。
休暇取得にあたっては、診断書などは不要で、本人から請求があった場合には与えることしたほうがいいでしょう。就業が著しく困難かどうかの判断に証明が必要な場合でも同僚の証言程度の簡単なものにしたほうが無難です。上司が男性の場合はあまり追求しますとセクハラにあたる場合もありますので気を付けます。
生理休暇については育児時間と同じく、有給でも無給でも構いません。休暇取得の手続き上、生理休暇届を必要とすることは可能ですが、それに診断書を添付するように就業規則などで定めることも労働基準法に違反することになります。
生理休暇は労働基準法で取らせるように推奨しているわけですから、その取得をの妨害するような行為は違反となります。違反者には「30万円以下の罰金に処する」となっています。(労働基準法第120条)