[029]業務上の災害

2012年10月12日

 
■読者からの質問
 
サービス残業中に起こった事故や怪我に対しての治療費を会社は支払わなければならないか?
 
■たまごやの回答
 
労働基準法では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」(第75条第1項)と定めています。つまり業務上の災害で負傷した時はその費用を負担する義務があります。
 
この場合ですが、まずサービス残業が任意であるか強制であるかを判断します。
 
◎任意なら業務とはみなされません。
◎強制なら業務とみなされ、これはサービス残業ではなく「残業」として賃金を支払います。
(会社としては支払うことが必要です)
 
任意の場合は、労災保険がおりるかどうかの判断に任せますが、もしおりなかった場合は、会社は代わって負担する必要があるかどうかの問題になると思います。労災がおりなかった場合は、会社も負担する必要はありません。なぜなら、労災認定は、その傷病の原因が「業務上の災害」によるものであるかどうか、つまり、使用者責任があるかどうかをめぐって行われるからです。よって、会社は何ら負担義務は必要ないことになります。
 
このような考察から、労働者からすれば、任意のサービス残業は怪我しても会社は面倒見てくれませんからやるだけ損といえます。さっさと退社しましょう。
 
(この件につきアクションを起こすときは必ず監督署にご相談ください。)