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[146]自動車リサイクル法

「自動車リサイクル法」は「環境汚染を抑制し、クルマのリサイクルを促進するため」の法律で、2005年1月より原則として全てのクルマ(トラック・バスなどの大型車、商用車も含む)の所有者はリサイクル料金を支払う義務が生じます。
クルマは廃車されるとき、解体業者や破砕業者によってすでに約80%がリサイクルされています。しかし残りの約20%が現状ではリサイクルされていません。その部分を完全にリサイクル必要があるのですが、それにはコストがかかります。特にかかるのが「シュレッダーダスト」「エアバッグ類」「フロン類」の3つです。これらを適正に処理するためにできたのが「自動車リサイクル法」なのです。
リサイクル料金は車種によって変わってきますが、大体17,000~20,000円くらいです。具体的な金額は、自動車メーカー・輸入業者の各社が2004年7月以降に順次、設定・公表していますので詳しくは各社オフィシャルサイトを参照してください。
リサイクル料金は前払い方式を採用しています。したがってこれから新車を買う場合は購入時に払うことになります。既に今乗っている車の場合は2005年1月以降の最初の車検時に払います。今乗っているクルマを車検を受けずに廃車にする場合は廃車時にリサイクル料金の支払いが必要となります。いずれにしても費用負担はクルマ1台に付き一度だけとなります。リサイクル料金を支払ったユーザーには、それを証明するための「リサイクル券」が発行されます。中古車を買う場合にはリサイクル券がついているかどうかを確認して下さい。
リサイクル券と一緒にクルマを買った場合は、前の所有者に車両価値金額に加えリサイクル料金(資金管理料金部分を除いた預託金相当額)を払います。すでにリサイクル料金を支払ったクルマを譲渡した場合、新所有者から車両価値金額とリサイクル料金(資金管理料金部分を除いた預託金相当額)を含んだ代金を受け取ることになります。中古車ディーラーを介した場合はディーラーが代行してくれます。
詳細は自動車リサイクルシステムのページで
2005.01.26

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