●改正道路交通法(1)
道路交通法と同法施行令の一部改正され、本年6月1日より実施されています。特に厳しくなったのが悪質・危険な違反に対する罰則規定です。
・酒酔い運転
改正前:2年以下の懲役または10万円以下の罰金(違反点数15点)
改正後:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(違反点数25点)
・酒気帯び運転
改正前:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
改正後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
同時に飲酒運転の検挙基準も厳しくなっています。少しの飲酒も慎まなければなりません。
改正前:呼気1リットル中アルコールの量0.25ミリグラム以上で検挙
改正後:呼気1リットル中アルコールの量0.15ミリグラム以上で検挙
違反点数は0.25ミリグラム以上の場合13点、0.15ミリグラム以上の場合は6点です。
このほか、無免許運転や、麻薬等運転、過労運転、共同危険行為等の禁止、ひき逃げ(救護義務)違反などに対する罰則が強化されています。
違反に対するペナルティは、懲役・罰金などの刑事罰のほか、行政処分点数の2段構えになっています。まぁ色々な意見があると思いますが、しかしですね、こういうやり方では事故や違反は減らないと思いますよ。
例えば飲酒運転の罰金が10万円から50万円になったからといって、飲酒運転をやめるでしょうか?むしろ飲酒運転を撲滅するなら懲役15年、罰金1億円くらいにすればいい。そうすればだれも怖くて飲酒運転なんかしなくなるでしょう。恐怖政治です。
現実的に支払い可能な罰金の値上げは国庫金増収の狙いが見え隠れします。今までの違反件数x罰金の増額による、罰金収入の増加を狙ったものと言わざるを得ません。
なにはともあれ、想像以上に取り締りは厳しいと聞いています。悪質な場合はその場で手錠をかけられることもあるとか。運転する時には飲まないに越したことはありません。