愛犬と散歩中、不意に現れたクルマに愛犬がはねられてしまった。愛犬はそのときは結構元気だったのですが、口から血を噴きまもなく死亡。轢いた車はそのままどこかへ行ってしまった。よくある話です。私も経験あり。
こんなとき、悲しみと憤懣やるかたないですが、法律で救済はないのでしょうか?
まず、轢いた人の刑事責任ですが、これは器物損壊罪(刑法261条)にあたります。ペットは持ち主の動産、つまり財産として扱われ、それの価値・機能を著しく低下させた場合はこの罪になります。
罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。器物損壊罪は、親告罪ですので損壊された物の占有者(所有者)が訴えること成立します。
民法では、損害賠償が請求できます。請求できるのは治療費や葬儀費用、その動物の動産価値、飼い主本人や家族が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
実例としてはゴールデンレトリバーなど血統書が付いている犬の場合は治療費が5?10万円、死んだ場合は15?20万円。雑種の場合は時価となりますが残念ながらほとんど価額がつきません。しかし治療費は血統書付き・雑種にかかわらず請求できるようです。
飼い主への慰謝料すが、長年飼って情があるとしても5万円がいいところ。実際の慰謝料は結構安いのが現実です。
これがペットではなく盲導犬の事故の場合は話が違ってきます。盲導犬の場合はペットではなく体の一部として判断された判例があり、盲導犬自身の治療費や代替盲導犬の費用合わせて260万円が支払われた例があります。
これからは高齢者ドライバーも増え、事故に巻き込まれるリスクも大きく増えると思いますので、散歩中とはいえ自衛策が必要になってくるかもしれません。
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