1995年の法改正により大幅に車検の規制が緩和されました。しかしそれをいいことに不正改造車が横行しているのも事実です。街中を走っているからといって安易にマネをすると知らずに自分のクルマも不正改造車として罰せられるかもしれません。ここは1つ注意しなければなりませんね。
ディーラーで調べたところ基準に照らして不都合が多くある箇所は以下のとおりです。

  1. フロント窓ガラスへの着色フィルムの貼付
  2. クリヤレンズ等の取付けによる灯光色の変更
  3. マフラー改造による騒音基準値超過
  4. ディーゼル自動車の黒煙濃度基準値超過
  5. 特殊用途自動車(8ナンバー)設備等が取り外されているもの

まずフロントガラスにはフィルムどころか検査標証と点検ステッカー以外の物の張り付けは禁止されています。また運転席と助手席の窓には可視光線透過率20%以下の着色フィルム以外は貼ってはいけません。可視光線透過率20%とはほとんど着色していないもので、市販のフィルムはまず車検にとおりません。
最近流行りのクリヤーテール。ランプが光っていない時はクリヤーで、ブレーキ等点灯するときちんと着色しているランプが点灯する物でも、反射鏡としてライトが当たると赤く光り、車の後ろであることを解らす物のついていない物は車検にとおりません。ましてや着色していない球を入れている物はもってのほかです。メーカーオプションのクリアテールは反射鏡としての基準を満たしておりますのでこれは大丈夫です。
マフラーを太いものに交換している場合がありますが、車検対応であっても実際に触媒が付いて居なかったり騒音基準を満たしていない場合は車検は通りません。マフラーはエンジンの性能に直接作用するので安易な交換はかえってトルク不足になったりするので良く考えてから交換しましょう。
タイヤのサイズも速度計に誤差が出ず、車体からはみ出なければOKですが、あまりにも小さなタイヤ、フェンダーからはみ出しているタイヤは違法です。
これらの不正改造は自分でノーマルに戻せば車検は通りますが、通ったあとにまた元に戻す人も居るのですが、これはマナー違反。車検に通るということは社会的に他人に迷惑をかけないで走れる、ということですから、やはり不正改造は慎みたいものです。
2002/04/07(原文)
2006/07/16(加筆修正)
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