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法律と違反
[198]愛犬の交通事故
2008年5月3日
まず、轢いた人の刑事責任ですが、これは器物損壊罪(刑法261条)にあたります。ペットは持ち主の動産、つまり財産として扱われ、それの価値・機能を著しく低下させた場合はこの罪になります。
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