[20]マッサージ・指圧・按摩は国家資格
按摩・マッサージ・指圧は日本における手技療法として国家資格に指定されています。ということは、資格を取らないで、按摩・マッサージ・指圧を業として行うと「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において違反行為となり罰せられます。
業としてという条件なので、お金を取らなければいいのか、というとそうではなく、金品を受け取らなくても不特定多数を相手に反復して行うと、業としてみなされ、無資格の場合は罰せられることになります。つまり無料奉仕もダメということです。
按摩・マッサージ・指圧は資格が要るため、その資格を取ればその資格で定められた医療行為あるいはあ医療類似行為が認められます。この場合「~治療院」という看板も認められることになります。
一方で、整体やカイロプラクティックは国家資格ではないので、誰でも始めることができます。しかしその内容が医療行為であったり医療類似行為であってはいけません。
また、カイロプラクティックをのみを看板として掲げている場合は、按摩・マッサージ・指圧をしてはいけません。これらを行うと無資格行為になり罰せられます。
按摩・マッサージ・指圧の資格を持った施術者がカイロプラクティックの技術も習得し、「~按摩カイロ治療院」などと看板を掲げていることがありますがこれは合法です。実際には、このように色々資格を持った施術者がカイロプラクティックを行う場合も多いようです。
このあたりの法的区分が意外とあいまいで取り締まりも甘いのは、憲法で保障されている「職業の自由」が関係しているようです。無資格であっても、優秀な技術を持っており、社会にとって有益なことをしている人々を、違法だからといって闇雲に取り締まることは倫理上難しいことだからでしょう。