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[064]みなし労働時間

 

みなし労働時間というのは、労働時間を算定するのに困難なものについて所定労働時間勤務をしたと【みなす】ことをいいます。
(労基法38条の2第1項)
 
◆事業所外勤務の場合
 
報道記者の取材や外勤の営業など事業所外で行われる勤務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばないことが多いです。しかしそれでも勤務遂行しなければならない場合、所定労働時間どおりというわけにはいかないことも多いです。そういう時に実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、所定労働時間勤務したとみなすことができます。
 
◆裁量労働の場合
 
企業のプロジェクトや設計、研究開発、映画や番組の製作などはその性質上勤務時間をきっちり決められるものではありません。仕事の進捗状態に応じて勤務時間も変化します。その業務に必要な勤務時間が所定労働時間を超えるのが通常である場合も、所定労働時間を勤務したとみなすことができます。
 
平均して労働時間が長い場合は、トラブルを防ぐ意味で、「通常必要とされる時間」を労使協定で定めると良いでしょう。その場合、所定労働時間を超える場合は労働基準監督署長に届出が必要です。
労使協定→必ずしも必要ではないが
労使協定締結したら→届出が必要
「通常必要とされる時間」が所定労働時間を超えるときは、超えた分について使用者は労働者に割増賃金を支払う義務が生じます。
 
通常必要とされる時間は、仕事の状況によって変化するのが普通なので、有効期間を設けます。
 
なお、事業所外勤務であっても、使用者の指揮監督が及ぶ場合は適用になりません。
 
携帯電話等で常に指示がされる場合
グループで事業所外勤務する場合でグループに指揮監督者がいる場合
事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであり、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合
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