[213]通勤時の事故

通勤にクルマを使っている皆さんは、会社から自動車保険証(任意保険)のコピーを求められているのではないでしょうか?そして、その自動車保険は対人対物ともに無制限にするよう、言われていませんか?

自分のクルマの保険なのにいろいろ注文を付けられていささか憮然とするわけですが、これには訳があるのです。

社員がマイカーによる通勤を禁じている会社の場合は、特に問題はありません。通勤はマイカー以外の手段で行なわれるでしょうし、仮にマイカーで通勤したとしても会社は責任がありません。

しかし、マイカー通勤を容認している場合は、その通勤途上による事故は、会社にも責任があるとされるのです。会社は社員が事故を起こしたときの担保として、マイカーに任意保険に入るように勧めるというわけです。

また、通勤以外の場合でも業務使用した時は会社に運行支配・運行利益があるとされ、会社は運行供用者責任(自賠法3条)を負うことになります。

つまり会社がマイカーの通勤を含む業務使用を認めている場合は、実質的に会社保有車(いわゆる社用車)とは何らかわらず会社は運行供用者責任を負うことになるのです。

しかし、ここで疑問が生じます。通勤時の事故については会社に責任があるのなら、その賠償は会社が行なえばいいわけで、自分の保険は使う必要が無いといえます。確かにそのとおりなのですが、事故を起こした場合運転者責任も問われますので、運転者と会社と連帯して賠償に当たらなければならないとすれば、やはりここは任意保険を使うのが妥当と考えるのが普通でしょう。