持ち帰り残業とは、仕事を家に持ち帰り家で仕事をすることをいいます。昨今パソコンで仕事をすることが多く、ノートPCを持っていれば場所を問わず仕事ができるようになりました。
しかし、この持ち帰り残業は基本的に時間外労働とならないので注意が必要です。つまりタダ働きになる可能性が高い。なぜか?
労働基準法が適用になるのは労働契約上のものだけです。労働契約とは使用者により労働を管理監督されている状態をいいます。ですから家に持ち帰った場合は管理監督されていない状態になりますから、労働基準法が適用にならない。ということは労働基準法で定められている時間外手当も適用除外、というわけです。
そもそも、管理監督外となる持ち帰り残業を使用者が強制的に求めることはできません。また、労働者も持ち帰り残業をする義務もありません。
しかしながら、現実問題として納期を厳守しなければならないときなどは必然持ち帰り残業をしなければならない情況になることも大いにありえることです。この場合は、持ち帰り残業を行なった場合は労働時間を推測するか、あるいはその業務を遂行するにかかる平均時間を推測して、通常賃金と時間外手当は支払う必要はあるでしょう。
使用者が持ち帰り残業を禁止する旨を明示し、それにもかかわらず労働者が持ち帰り残業をした場合は、労働時間は計算されなくても文句は言えないということになります。