[245]健康診断中は労働時間か?
毎年1回は会社での健康診断があると思いますが、この健康診断は労働衛生安全法66条1項で会社に対して義務付けられているものです。健康診断の内容は一般健康診断です。
一般健康診断ですから最低限のライン。これで重大な疾患が見つかるとは思えませんので、自身の健康管理に気をつけるなら毎年一回は人間ドックを受診しましょう。人間ドックも会社勤めの人は政府管掌の補助が受けられますので、会社の総務などを通して申し込むといいと思います。
さて、この健康診断ですが会社によっては、職場まで検診バスがやってきて、会社で検診を受けることができたりします。医療機関の都合もあり、通常は昼間の勤務時間内に行われます。
会社には健康診断は義務付けられていますが、この検診中の時間は労働時間には含まれません。したがって、この時間に対する賃金は支払わなくてもいい事となります。休憩中や休日に検診を受けるように命令しても違法ではありません。ただし休憩中は自由に使う権利が労働者にはありますので拒否もできます。
しかし、この検診中の時間を把握するものは大変ですし、始まってすぐは大変混雑もします。したがってこれを労働時間から外すことなく、労働時間に含めてしまうことも多いでしょう。また労働者の健康は会社にとっても重要な事項であるので、会社負担とすることが望ましいことであることはいえると思います。
なお、健康診断でも有害業務の特殊健康診断は業務遂行に密接に関係するため、この検診の場合は労働時間に含めなければなりません。
一般健康検診は個人の健康のため⇒労働時間に含めない
特殊健康検診は仕事を遂行するのに必要なため⇒労働時間に含める
特殊健康検診は仕事を遂行するのに必要なため⇒労働時間に含める
有害業務とは、じん肺(粉塵が発生する職場)、有機溶剤(シンナーなどを扱う塗装現場など)、鉛(鉛を扱う職場)、電離放射線(放射線を扱う職場)、特定化学物質(特定化学物質を扱う職場)、高気圧(気圧が高いところで作業する職場)などの環境での業務をいいます。
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