[004]休日と休暇
●休日とは?
労働法でいう休日とは「労働義務の無い日」をいいます。
この日は所所定労働時間がありませんから、この日に労働すれば所定時間外労働となり、割増賃金の対象になります。
労働基準法では毎週少なくとも1日の休日を与えなくてはならないとしています。または4週間に4日でもかまいません。
●休暇とは?
労働義務のある日を休むことを「休暇」といいます。したがって年次有給休暇は本来仕事をする日に取るべきものです。
●休日振替とは?
前もって休日と労働日を入れ替えておくことをいいます。労働日となった日の労働については割増の対象になりません。
「前もって」とは「前勤務日の終了まで」をいいます。
●代休
休日となっている日を休日振替の手続きをせずに労働させた場合、他の労働日を免除することをいいます。労働した日は、休日振替えの手続きを踏んでいないので、その日は割増対象になります。ただし、代休は必ずしも与えなくてもいいことになっています。
このように、日常で使う用語と法律で使う用語はちょっと違ってたりします。
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