[005]雇用期間

2012年10月12日

 

労働契約には契約の「期間を定めていない契約」と「期間を定めている契約」の2種類があります。
 
●期間の定めの無い雇用契約とは?
 
一般に正社員はこの契約によります。更新がありません。
期間の定めが無いということは「終身」とられがちですが、いつでも解約できる契約ということです。解約は使用者側からでも労働者側からでもできます。
 
使用者側から解約する場合は、労基法によって制限されていて、簡単には解約できないことになっています。
 
労働者側からは14日前に退職を申し出ることによって退職することができます。
 
●期間を定めた雇用契約とは?
 
一般にパートタイマー、契約社員はこの契約によります。
期間が定められていますから、使用者も労働者も期間中は簡単に解約できないのが原則です。
 
期間を定めた契約であっても、何回も更新した場合は、期間の定めに無い契約とみなされ、契約期間満了したからといって簡単に雇い止めできません。
 
期間を定めることはそれだけ労働者を拘束することになるので、期間を1年以上とすることができません。例外はありますが、期間1年以上の契約は事実上「期間の定めの無い契約」とみなされます。