[193]休日労働と賃金
休日労働となるのは、週1回または4週に4回の「法定休日」に労働した場合です。「法定休日」ではなく「法定外休日」に労働した場合は休日労働とはなりません。
休日労働をさせる場合は
1.労働組合との三六協定の締結
2.労働基準局長への届出
3.35%以上の割り増し賃金の支払い
が義務付けられています。
休日労働の賃金は35%増しで支払わなければなりませんが、たとえばこの日に10時間労働したとしても、賃金は実労働時間10時間の35%増しのみでかまいません。通常ならば8時間を越えた部分(2時間)は時間外労働となりますが、法定休日の場合はもともと労働日ではないため時間外という概念が適用にならないからです。
法定外休日の賃金は1週40時間以内、1日8時間以内の労働時間の場合は通常の賃金となりますが、これを超えて労働する場合は時間外労働となり、割り増し賃金が必要となります。その場合は通常の割増賃金ですから25%増しとなります。
たとえば、法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日で、週40時間を越えて両日とも働かせた場合は、
日曜日=法定休日⇒35%増し(休日労働)
土曜日=法定外休日⇒25%増し(時間外労働)
となります。このあたりを混同している会社が多いようですので、自分の会社ではどうなっているかを確認するといいでしょう。