[192]法定休日と法定外休日
休日は「労働義務のない日」をいいます。休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」をいいます。
休日には労働基準法などの法律に定められた「法定休日」と、労働基準法ではなく労働組合などと話し合いの上定めた「法定外休日」とがあります。
【法定休日】
法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。法定休日は仕事をする必要のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の賃金を支払う必要があります。
法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者の休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。
週休制でない場合の法定休日は4週間に4日休日の変形休日制を採用しなければなりません。(労基法35条2項)
変形休日制というのは2週ごとに2日の休日を指定したり、4週ごとに4日の休日を指定したりして、トータルで4週に4日休日があれば良し、とするものです。変形休日制は年間を通じて行うことも、特定の期間、たとえば繁忙期だけ行うことも可能です。
変形休日制の場合には、4日の休日を与える4週間がどこから始まるかを明確にしておく必要があります。この起算日は、就業規則やこれに準じるものにその4週間の起算日を明記することが義務付けられています。(施行規則第12条の2第2項)
なお、休日は暦日制を採用していますので、午前0時から午後12時までの24時間を一日として休ませます。連続して24時間休ませればいいということではありません。ただし、8時間勤務の3交代制などは24時間で1日の休日と認められますし、旅館のフロントや調理業務などは連続30時間で休日と認める例外もあります。
【法定外休日】
法定外休日というのは、たとえば法定休日を日曜日と決めた企業で週休2日を採用している場合に土曜日を休日とした場合に、その土曜日が法定外休日といいます。法定外休日は通常は就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法には違反することはありません。