[146]会社分割
会社分割とは一つの会社を複数に分割することです。労働者は分割した会社に転籍になる場合もありますし、元の会社に残る場合もあります。いずれの場合も労働条件はそのまま引き継がれるのが原則です。
会社分割による転籍の場合、どの労働者を転籍させるかは、元の会社が決定権を持ちます。しかし闇雲に転籍させてよいかというとそうではなく、そこにはルールが存在します。
分割する営業部門に主として従事している労働者を転籍させる場合は本人の同意は不要です。
しかし、それ以外の労働者に対しては転籍させる場合は本人の同意が必要です。同意が得られない場合は元の会社に残留させなければなりません。
また、分割する営業部門に主として従事している労働者を元の会社に残留させる場合は本人の同意が必要になります。本人が異議を申し立てた場合は転籍させなければなりません。
会社の分割には分割計画書などを作成し、株主総会で承認を得るなど所定の手続きを踏んで進める必要がありますが、この分割計画書には労働契約に関する細かい規定などは記載されないのが普通です。しかし労働条件などの根本的な決まりは別段記載がなくても、そのまま継承することになっています。したがって、賃金や労働時間などの労働条件は転籍先でも変わりません。
(詳しいお問合せは最寄りの労働基準監督署まで)