[242]就業規則と労働契約
臨時労働者や期間労働者、契約社員などは有期雇用者には雇用契約書がありますから、この書面で労働条件が決まります。したがってこのような有期雇用者の場合は労働契約と就業規則で労働をコントロールされることとなります
[196]読者Q&A『勤務中に起こした事故の賠償責任』
■読者からの質問 私はピザの宅配のアルバイトをしているんですが、最近宅配中に車と…
[184]読者Q&A『有期雇用契約の更新回数』
■読者からの質問 今年8月、契約社員として入社しました。1年契約で、最高2回まで…
[177]SA8000
SA8000とは(Social Accountability=会社説明責任800…
[165]読者Q&A『時給を下げられた』
■読者からの質問 今契約社員として2ヶ月契約で働いているのですが、1回目の契約の…