[154]雇用保険の知識(6)受給期間延長
(6)受給期間の延長
【受給期間は理由によっては延長できる】
退職後の就職活動はできるだけ早く行なうことが原則ですが、病気やけがなどの理由でそれもままならぬ場合もあります。さらに病気やけがの場合は基本手当を受け取ることもできません。
なぜなら基本手当を受給するための要件は「労働の意思・能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」とあります。病気やけがの場合は「能力なし」とみなされてしまい、基本手当を受け取ることができないのです。
そういう時は、受給期間の延長申請をしましょう。離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算することができます。
手続きは、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。この場合の延長は最長4年間です。
なお、60~64歳までの定年退職者が、しばらく休んでから就職活動をしたい、というような場合も延長が認めらます。この場合は最長2年です。
(詳しいお問合せは最寄りのハローワークまで)
http://www.hellowork.go.jp/top.html