求人する事業主がいて、求職する労働者がいて、お互いの合意があってめでたく労働関係が成立します。つまり労働契約が成立したわけです。この場合、書面でなくても口頭でも契約は成立します。
楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。
求人する事業主がいて、求職する労働者がいて、お互いの合意があってめでたく労働関係が成立します。つまり労働契約が成立したわけです。この場合、書面でなくても口頭でも契約は成立します。