[078]任意同行
「必要があるときは、被疑者の出頭を求め、取り調べることができる」
任意同行とは、刑事訴訟法の規定に基づき、犯罪に関与した疑いのある人物に事情を聴取するため任意で出頭を求めるもの。捜査員が自宅などに出向き、警察署などへの同行を求める。
確実に起訴できる見通しがまだ立たない段階で事情を聞くための常とう手段であり、自白など犯行を認めるなど容疑が固まった時点で逮捕に踏み切る。京都市の小学生殺害事件で、京都府警はこの手順を踏もうとしたが、容疑者に自殺されてしまった。
この件で京都府警の不手際を指摘する声が多いが、任意同行は「強制してはならない」ために、警察庁では「捜査上のミスはなかった」との見解をとっている。
一方、逮捕とは、強制的に警察に連行することをいうが、この場合逃げられないようにするという目的もあるが、被疑者を自殺や仕返しなどの抗争に巻き込まれないように保護するという目的もある。したがって結果論であるが、この事件の場合はもっと慎重な捜査をし容疑が固まった時点で逮捕すべきであった、という見方ができる。