[968]校長と理事長

2013年5月18日

学校の最高責任者といえば「校長」であると誰もが思うでしょう。ところが学校には「理事長」という職位もあり、どう違うのかはよく分からない人も多いのではないでしょうか?

学校、なかでも学校法人と言われる私立学校、国立大学などは、校長や学長以外にも理事というものがあります。これは会社でいえば「役員」みたいなもの。学校法人では運営の関わる管理者として、会社における役員と同じく理事を置かなければならないことになっているのです。

理事は役員ですから、その中でも一番偉い人が「理事長」ということになります。会社でいえば代表取締役社長です。学校を会社になぞらえれば理事長が社長ということになり一番偉い、とこういうことです。対外的にもその学校の代表者となります。

では、校長は?

校長はその学校の教育における最高責任者です。対外的・経営的なものではなく、内部的な教育理念、手法上の責任者といえるでしょう。理事長が学校の基本方針を決定し、その方針を忠実に履行し結果を出してくれる校長を選ぶ、ということになります。

したがって校長は雇われであることが多く、実権を握っていることが少ないです。しかし理事が学校長を兼任しているときは、内外共に実力者であるということができます。

ところで、理事や理事長を決めるときは、条文では「寄付行為によって決める」とあります。これをそのまま解釈すれば「寄付を多くした人が理事長になる」ということに捉えられがちですが、そうではありません。

寄付行為というのは、会社でいうと定款つまり「決まり事」です。要するに、理事のなかで話し合って理事長を決めるという意味です。