[088]保育園と幼稚園

保育園は正確には保育所といいます。保護者の方が働いていたり病気にかかっていたりして、 家庭で保育できない子どもを預かり保育する児童福祉施設です。児童福祉法に定められた施設ですから、厚生省が所管しています。

幼稚園は幼児のための学校です。学校教育法で定められた学校ですから、小学校や中学校と同じように、文部省が所管しています。保育園の先生は保母さん(保育士)ですが、幼稚園の先生は教諭です。

大きな違いは、保育園は0歳児童から預かりますが、幼稚園は3歳からです。また保育料も、保育園の方は親の収入によって差があります。保育園に入所するには親が金銭的にやむをえない状況にあることが必要だったため、昔は小学校に上がった時に保育園出身の児童は馬鹿にされたこともあったようです。今は親の共働きは普通ですから差別される事はなくなりましたが。

幼稚園には名門といわれるところもあり、幼児のうちの教育が一生を左右するということもあって、親としては必死になる事もあるようです。前日の幼児殺人事件などは幼児教育環境の歪んだ一部分を浮き掘りにしたものだと言えます。

幼稚園も保育園も子供を預かり、教育をする場です。したがってこれを分けるのはおかしいということで、最近ではこれを一元化する動きがあります。現に、幼稚園でも終業後に子供を預かるところがあり、保育園との区別がなくなってきているということができます。

幼稚園と保育所の比較

  幼稚園 保育所
1.根拠法令 学校教育法に基づく学校 児童福祉法に基づく児童福祉施設
2.所管 文部省 厚生省
3.目的 「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を
助長すること」(学校教育法第77条)
「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児
又は幼児を保育すること」(児童法第39条)
4.入園(入所)対象者 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児
(一般に、3歳~5歳)園長が入園を決定する
保育に欠ける乳・幼児(一般に、0歳~5歳)
公立・私立とも市町村長が入所を決定する
5.保育料等 園長が決定する
保育料は幼稚園に納付する
保護者の課税状況に応じて、市町村長が決定する
保育料は市町村に納付する
6.保育時間 原則として、1日4時間を標準とする
毎学年の 教育週数は39週以上
原則として、1日8時間
7.保育内容 幼稚園教育要領による 保育所保育指針による
8.給食 任意 義務
9.教員等の資格 幼稚園教諭普通免許状 保母(保育士)資格証明書
10.設置基準 幼稚園設置基準による 児童福祉施設最低基準による
11.設置者 国、地方公共団体、学校法人等 地方公共団体、社会福祉法人等