[350]内容証明郵便

内容証明郵便は、「だれ」が「いつ」、「どのような内容の文書を」「だれに出したか」を郵便局が証明する制度で、郵便法63条、同法施行規則109条で定められています。郵便物の内容について総務省(元郵政省)が公的に証明する制度です。ちなみに「配達証明」は相手方に対していつ配達されたかを証明するものです。

いきなり商品を送り付けられて来たりする悪徳商法や、期限が決められているクーリングオフにかかわる意思表示、また逃げ回っている債務者に対する債権の行使など、この制度は自分の意思を相手に伝えた証拠として残したいときに利用する確実な方法です。のちのち裁判になった時などは、いついつ意思表示を行なったなどという客観的な証拠になりますので、これは危ないなと思ったら迷わず内容証明郵便で対処しましょう。

内容証明郵便は、用紙1枚当たりの字数に制限があり、1行20字以内、1枚26行以内で書きます。もちろん横書きでもよく、その時は1行13字以内、1枚40行以内、または1行26字以内、1枚20行以内)。

用紙はなんでもよく、用紙の大きさや筆記用具は問いません。文房具店で市販されている内容証明用紙以外の用紙を用いても、鉛筆書きしたものをコピーで作成してもかまいません。

内容証明郵便の文書は同じ物を3通作成します。そのうち1通は相手に送り、1通は郵便局で5年間保管し、1通は差出人の手元に残すことになっています。文章中の文字の訂正や加入、削除は、欄外の上に○字訂正、または○字加入と明記し、捺印します。

文字の改ざんは認められていません。かな、漢字、数字、カッコ、句読点なども一マス一字として数えます。用紙内に差出人と受取人の住所、氏名を記入します。

郵便局に提出するときは、開封したままで郵便局で3通とも証明を受けてから封入し、書留扱いにします。このときに配達証明扱いにすると後日、配達証明書が差出人にされ相手方に送付されたこ確認できます。

よく問題とされることに受け取り拒否と不在の場合とがあります。逃げ回っているのですから受け取り拒否や不在などは悪徳者の常套手段ですが、受け取り拒否は、内容証明の効果はあったと判断されています(判例有り)。一方不在の場合は、効力無しと判断されますが、そういう時は再度内容証明郵便を送ります。こうして何回も送ったにもかかわらず不在の場合は今度は受け取り拒否とみなされ、効力を発揮することとなります。

なお、内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱っていけではなく、原則として集配機能を持つ郵便局(本局)で扱っています。詳しくは直接郵便局に問い合わせてみてください。

■内容証明料金 420円 (1枚分、ただし1枚増すごとに250円増)
■通常郵便料金 80円 (25gまで)
■配達証明料金 720円
※2001年1月現在の情報です。