[557]飲酒運転

2013年5月10日

先日免許証の書き換えに行ってきました。そのときの講習会で、なんでも来年の6月頃には法改正があって、飲酒運転の罰則がめちゃくちゃ厳しくなるそうです。罰金も半端な金額ではないようで。

さて、忘年会・新年会の季節です。誘われても飲むなら乗るな、乗るなら飲むな、を守りたいものです。飲酒運転で事故を起こすと、道路交通法違反で刑事罰を受けます。それより相手に怪我でもさせたら業務上過失傷害となって大変。

ところで、お酒を飲んで運転しても大丈夫な国があります。北極圏のアラスカなどの極寒の国々です。理由は、飲酒運転による事故死より凍死する確率の方を重要視し、運転前に酒で体を温めることが認められているといいます。でもま、これは程度問題だと思います。

さて、飲酒運転の場合の事故は保険が出ないというようなことを言われることがあります。ですが、自動車保険は原則として被害者救済の目的がありますから加害者に重大な過失責任があったとしても、被害者に保険金が支払われないということはありません。ただし、保険会社から加害者に対しては以後の保険契約を断られることは大いに考えられます。

また、自転車を運転する時に飲酒運転だったら罰を受けるのかという問題ですが、道路交通法第六十五条(酒気及び運転等の禁止)に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあり、自転車の飲酒運転も禁止されています。実際に自転車を飲酒運転して注意された友人がおります。

しかし、道路交通法百十七条によれば、罰則の規程から軽車両(自転車など)が除外されているので、厳密には自転車の飲酒運転で罰を受けるということは無かろうと考えます。

ですが自転車を酩酊状態で運転することは危険であり、仮に運転操作間違いで他人に怪我を負わせた場合などは傷害も含め重い刑事罰が待っています。飲酒したら、自動車の運転はしないのはもちろん、自転車も押して帰りましょう。

ちなみに法律で言う軽車両とは、自転車、荷車、その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)とされています。身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車は除外されています。