[862]ペイオフ解禁の実際(1)
2005年4月からいよいよペイオフ解禁。預金している金融機関が破綻したらどうしましょう?と慌てないためにも、事前に知識を貯えておきましょう。預金が1000万円以上ある人もない人も避けて通れないのがペイオフ解禁です。
そもそもペイオフとは、金融機関が破綻した場合にその財務状況に応じて預金の支払い額が決まる制度のこと。2002年4月にペイオフが部分解禁され、定期預金、定期積金、元本保証契約のある金銭信託などについて確実に保護する対象が1000万円までの元本とその利息までになりました。2005年4月から普通預金も同じ扱いになるというわけです。
ペイオフは金融庁長官が「破綻した金融機関」を「破綻」と認定することから始まります。金融整理管財人には預金保険機構を指定します。そして預金機構が預金者に対して預金の払い戻しを行ないます。その限度額が1000万円とその利息のみ。これがペイオフです。
●海外支店と海外銀行の国内支店
預金保険制度の対象である金融機関に預ければ、保険機構が保護してくれると思っていませんか?
確かに、保険制度は預金者を保護してくれますが、その対象となる金融機関は日本国内に本店がある金融機関のみです。しかもその対象金融機関であっても海外支店に預けているものについては、保護の対象外となります。
▼保護対象となる国内金融機関
銀行
長期信用銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
信金中央金庫
全国信用協同組合連合会
労働金庫連合会
また、国内に本店ない外国銀行の日本支店に預金した分も、預金保険制度では保護されないことを知っておく必要があります。
例えば・・・
三井住友銀行のニューヨーク支店に預けた預金⇒保護されません
シティバンクの銀座支店に預けた預金⇒保護されません
●投資信託はどうなる?
客から預かっている資産を運用するのが投資信託。通常、投資信託という商品は販売会社、運用会社、信託銀行などがまたがって管理運用するわけですが、こういった信託財産は金融機関内でも別に管理することになっています。
したがって、投資信託は預金保険制度の対象ではないものの、運用会社のどれが破綻しても守られることになっています。
<続く>