[242]就業規則と労働契約
臨時労働者や期間労働者、契約社員などは有期雇用者には雇用契約書がありますから、この書面で労働条件が決まります。したがってこのような有期雇用者の場合は労働契約と就業規則で労働をコントロールされることとなります
[241]兼業禁止を禁止する動き
労働基準法に代わる(補完する?)労働契約法が国会で審議されています。このたび与党…
[240]読者Q&A『ビル管理会社との雇用契約』
■読者からの質問 現在、ビルの管理会社の正社員の求人広告に応募し面接を受けていま…
[239]サラリーマンも副業で節税
サラリーマンが勤める会社のそのほとんどが副業禁止になっていると思います。ためしに…
[238]読者Q&A『自己啓発休職を認めてもらえない』
■読者からの質問 自己啓発の為に3ヶ月の留学に行く予定で上司に休職させてほしい旨…