[247]特別休暇は有給にすべき

特別休暇は会社休暇ですから、その内容や有効期限、有給か無給か、などは会社が任意に決めることができます。もちろん特別休暇そのものを設定しなくてもかまいません。しかし、特別休暇を一旦設定したならば、それは就業規則に記載しなければなりません

[246]読者Q&A『年休の賃金』

年休の賃金については労働基準法39条の6項で定められています。これによると、以下の3種類の賃金を認めています。(1)平均賃金(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定必要)またこれらの賃金を採用するにあたっては「就業規則に定める」ようにも言及しています。

[243]レストラン店長は管理監督者か?

レストランチェーンの店長は、自身で労働者の募集もでき、かつそれらの給与額や労働時間の管理把握、そして労働時間のコントロールもできます。労働者を管理監督する立場であることから管理監督者のように見えます。店長は社内的にも管理職として位置づけられています。