[003-2]読者Q&A『試用期間終了後の退社勧告』

 

■読者からの質問
 
お聞きしたいことがあります。私は以前、外資系に勤めており、試用期間の3ヶ月を過ぎたあと大きな過失はなかったのですが、私の能力不足や会社の組織変更という背景も重なり、退社を勧告され、自分にはもう居場所がなくなると悟りだれに相談するとなく自己都合で退社した経験があります。
 
その宣告前日まで何の予兆もなかったため正直面喰らいました。その際に、上司からどうして試用期間後、こういう結果になったのか文章で書いてほしいといわれ、私は自分のしたことと、欠点を含む自己分析を記し、提出しました。
 
あまり前向きなことがかけなかったので、改めて彼等は私の退職を勧め、しぶしぶ私は退職となりました。会社に貢献した管理職の首きりともケースが異なり、物事をうまく対処できなかった自分に当時負い目を感じ、絶望しました。私はもっと前向きに対処できる方法があったでしょうか。
 
■たまごやの回答
 
試用期間終了後の退社勧告についてどうしてそうなったかの理由を書かせるというのがよくわかりませんが・・・でもま、なんか胡散臭いようなので辞めて良かったのではと思いますが。前向きに次を探しましょう。
 
試用期間中でも14日をすぎて使用した場合、解雇をする時は、通常の解雇と同じように30日前に予告をしなければなりません。ITI様の場合使用期間の3ヶ月をすぎたとありますので、そのあとの手続きはどうされたのでしょう?しかし、いずれにせよ試用期間というのは本採用の拒否が出来ますから、ちょっと立場的には弱いと思います。

[003-1]読者Q&A『退職と年末調整』

 

■読者からの質問
 
今度、11/20付けで会社を退職しますこの時期に辞めると、年末調整は自分で行わなければならないと。思うのですが、何か気をつける事柄など教えて頂けたら嬉しいです。
 
■たまごやの回答
 
退職ですかお勤めお疲れ様でした。大事なこと・・・一番大事なのは、円満退職です。辞めてからも色々書類をもらわなくてはならないことって意外にありますから。
 
年末調整は会社がやるものなので、自分でやるのは確定申告ですね。辞める会社から源泉徴収票をもらっておいてください。年内に次の就職が決まったら、その会社からの収入と併せて3月に確定申告します。源泉徴収票は何かと使う場面が多いのでコピーしておくと便利です。

[002]リストラに対抗する

 

危ない会社がリストラする時代は終わった。今は健康な会社さえリストラする。考えたくは無いが自分がリストラを告げられたらどうするか。その時のために準備してしておこう。
 
リストラを告げられたら、
 
1)理由をきちんと聞く
2)絶対にイエスと言わない
3)どんな書類にもサインや捺印はしない
4)一人で戦うな
 
この4つは守ろう。
 
リストラを告げられたらすぐに返事をせず「家族と相談してみる」などとその場で返事をしないことが大事。そしてそのリストラが正当なものであるかどうかを確かめる必要がある。正当な理由としては、
 
1)解雇の必要性
2)解雇回避の努力義務
3)被解雇者の選定基準が妥当
4)解雇手続きが正当
 
があるが、この中で会社が怠っている場合が多いのが2と3。ここをつつけばかなりの確率で会社の態度が変わってくる。会社も後ろめたい気持ちがあるのだろう。とにかく簡単にやめそうな人から狙ってくるから要注意だ。
 
労働組合に入っておくことも重要。詳しい人に相談するとともに日頃頼れそうな友達を作っておくことが肝要だ。友達もいない、労働組合もないという人は、一人でも入れる労働組合があるので紹介しておく。
 
東京ユニオン 03-5338-1266
東京管理職ユニオン 03-5371-5170
 
また労働基準監督署でも相談に乗ってくれる。いまどき簡単に解雇など出来ないのだ。会社が狙っているのは、自主退職。要するに自分から辞めますと言わせたいのだ。その手には乗らないぞ!という気持ちで臨みましょう。

[002-1]読者Q&A『うちには有給など無い』

 

■読者からの質問
 
労働組合などというものは、当然ありません。よく、会社規定では休日の土日に展示会が入る為、休日出勤しています。ちなみに休日手当てはありません。その代わり、代休制度があります。土日に出勤した分は、平日に休日を取っています。それはいいのですが、休日手当てが付かない(賃金割り増し無し、買いとりなし)とは、労働法ではどうなのでしょうか?
 
また、この会社に勤めて6年、未だ有給休暇を使った事がありません。と言うよりも、以前勤めていた事務のおばちゃんからは、「この会社は社長が全部決めるから、社長が有給が無いといえばこの会社には有給はない。」と言われました。勿論、社員が有給を使った事を見た事がありません。上司にも「うちには有給など無い。」と言われます。本当に、うちのような会社は最初から有給休暇はないのでしょうか?退職する時に、まとめて取るなどと言うような事は出来ないのでしょうか。
 
■たまごやの回答
 
一人でも入れる労働組合というのがあります。詳しくは最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
 
休日労働は割増賃金の対象となります。一方休日振替した場合には割増賃金の対象となりません。どう違うかというと、前もって休日を変更する手続きをとったかどうかによります。休日が変更されていれば、その日は休日ではありませんから割増になりません。休日振替の手続きは前日の勤務時間終了までとなっていますから、勤務時間中に明日出勤してくれと言われれば、休日振替ですから割増の対象とはならないわけです。当日の朝、今日出勤してくれといわれたら休日出勤ですから、割増の対象になります。
 
仮にも継続して勤務する社員がいる場合に年休が無いということはありません。週5日勤務で全労働日の8割出勤を満たしていれば、6ヶ月後には最低10日の年休がつきます。これは法律で決められているのです。だから請求しても年休を取らせない場合は違法行為ですから処罰の対象になります。
 
お尋ねのケースの場合、一番の問題は、年次有給休暇を取らせないという部分ではないでしょうか。会社としては払いたくない部分なので解決は難しそうですが、白黒はすでについています。実際に書面で年休を請求してみてはいかがでしょう?口約束ではなく書面で残すのです。コピーをとっておいてください。年休が却下されたら、その顛末を記録して労働基準監督署に持ち込みます。証拠があれば、監督係が動き改善命令がでます。従わなければ罰則が待っています。
 
会社には居づらくなると思いますが、当然の権利ですから主張しましょう。社長が頑固でわからずやで、おまえはくびだといったところで、そうなれば不当解雇で今度は損害賠償の対象になります。この問題はこじれればこじれるほどあなたに有利になります。賢い使用者だったら黙って年休を承認するはずです。頑張ってください。

[001]年次有給休暇(1)

 

皆さんはちゃんと年次有給休暇(以下年休)をとらせてもらえてるでしょうか?年休とは仕事を休んでも給料が出る休日です。ありがたい制度なんです。
 
ある職場では上司がイヂワルでなかなかとらせてもらえない、などという話を聞きますが、年休は「取らせる」などというものではなく、労働者に自然発生している強い権利だから、申告するだけで休む事ができるのです。使用者はこれを拒む事ができない。だから年休の届に普通書かれている、理由や、許可や承諾という文字は本当は全部意味無し。氏名と休む日を申告し「休みますーよろしくねー」と宣言すればOK。
 
とはいえそんな事で心証を悪くしてもつまらないので、理由欄には「家事都合」、「私用のため」とか無難な事を書いておきましょう。くれぐれも「遊びに行く」とか「スキー」とかは書かないほうが良い。「デート」なんて書こうものならセクハラの引金になり兼ねないし、不勉強な上司の神経を逆なでするだけです。実際「遊びに行く」と書いたために年休を却下された同僚がいた。そのときは私は総務に怒鳴り込みましたがね。さすがに総務の人はちゃんとご存知でしたが、たち悪いのは現場の上司ですね。
 
但し、年休には多少条件があります。年休は仕事をする日を休みに当てる制度だから、もともと休みになっている日を年休にする事はできません。また、年休を使って自分の職場の労使争議の参加はできないとされています。また使用者は、その休暇を取る事によって業務に重大な支障が出る場合に限り時季変更を命ずる事ができる、とあります。時季変更権、これは使用者側も憶えておいたほうがいいと思います。
 
年休は労働者に与えられた数少ない貴重な権利です。有効利用しましょう。