[370]抵当権抹消

自分の家をスパッと現金で買える人はそういないと思います。大体、毎月の給料から少しづつシコシコ貯めて、土地建物代金の2割くらい貯まったらそれを頭金にして、残りをローンを組んで20年~30年の長い間返済しつづける、というパターンが多いと思います。

長いローンですから、途中失業したり病気になったり火事や災害にあったりすることも考えなくてはなりません。いざという時のために保険に入ることは必須です。もっとも、火災保険や生命保険は入ってないとローンを組んでもらえません。銀行だって取りっぱぐれるはイヤですからね。

買った土地や建物には、ローンを組んだ銀行や信用保証会社の抵当権が付くのが普通です。抵当権がついているとローンが払えなくなった時はその不動産は抵当権者のものになるという決まりになっています。抵当権はローンが終わるまで外せません。したがって途中で売ることもできません。もし売りたい場合には売った代金をローンの残債に当てて抵当権を外さなければなりません。

土地が上がりつづけていたときは、抵当権の金額より、不動産の上昇分の方が上回っていましたから、抵当権がついていても売れましたが、今は残債分より不動産の価値がないですから、売るに売れない状況になっています。

さて、晴れてローンが終了した時に、黙っているとこの抵当権はいつまでもついたままになっています。抵当権がついたままですからローンが終わっているのに売れません。親切な銀行は向こうから抵当権を外す段取りをつけてくれますが、この場合司法書士に頼みますのでお金を取られます。

最後の最後にお金を取られるのも癪なのでこれは自分でやりましょう。自分の所有の不動産でしたら、自分で抹消手続きをすることができます。司法書士に頼まなくても簡単にできるので、ローンが終わった人は是非自分で処理してみてください。収入印紙代2,000円(土地+建物)でできます。司法書士に頼むと数万円取られます。

手続きは銀行から抹消の書類をもらって、法務局に行って申請書を書き、提出するだけです。書類の書き方は多角文字(壱、弐、参)を使う、大字(あざ)小字まで登記簿通りに書くなどちょっとくせがありますが、わからないことは登記窓口の係員にに聞いてしまいましょう。面倒くさがられますが丁寧に教えてくれるはずです。

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