[948]離婚の手続

2013年5月18日

今日は離婚のハナシ。結婚は簡単ですが離婚は大変です。結婚の数倍のパワーを使いますし、またお金もかかります。子供がいればさらにややこしくなります。しかしやむを得ず離婚を選択することが必要なときもあるようなので、その時の参考にしていただければと思います。

夫婦がお互いに離婚することを納得し離婚届に署名捺印し、役所に届け出をすれば離婚が成立します。これを「協議離婚」といいます。

一方が離婚したいと言っても相手方が別れないと言いはるときは夫婦間に離婚の合意がありません。こういう場合であってもどうしても離婚したいなら、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。

調停は間に調停員が入って本来夫婦で話し合う事柄を仲介してくれます。したがってあくまでも夫婦の合意を促す作業なので、調停が上手くいかない場合は調停といえどもどうしようもありません。つまり話し合いがつかないときは離婚も成立しません。

調停においてもどうしても話がまとまらないときは、地方裁判所に対し離婚の訴訟を提起します。法律で定められた離婚原因があると裁判所で認められれば離婚判決が下されることになります。

離婚の家事調停は、個人で申立てができます。相手方の住所地の所轄の家庭裁判所に行き、所定の申立書に必要事項を記載し、戸籍謄本等を添付して、若干の印紙、切手とともに申立てをします。

申立てを完了しますと第1回調停期日が開かれ、男性と女性の2人一組の調停委員が間に入り離婚原因や財産分与、子の親権等について話し合いの機会がもたれます。調停が成立すると調停調書という公文書が作られ、判決と同じ強い効力があります。しかし重ねて言いますが調停はお互いの話し合いを前提としますので、夫婦の一方がどうしても離婚に合意しないときは、調停は不成立に終わります。

訴訟の場合は離婚原因が明確に存在することが条件となります。民法は裁判上の離婚原因として次の5つの原因を挙げています。

  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者からの悪意の遺棄:
    これには生活費を入れなかったり、正当な理由のない別居等を含むとされています
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由:
    いずれも程度問題ですが、例えば、再三の暴行・虐待、家庭の放置、勤労意欲の欠如、浪費、賭事、犯罪行為、重大な侮辱、性的異常、親族との不和、肉体的欠陥、性格の決定的な不一致(人生観の隔絶)、過度の宗教活動等が問題となります。