[436]子供の姓

2013年5月11日

小学生の頃、クラスの可愛い女の子の家に始めて遊びに行くことになった。子供心にどきどきしながら、その家を訪ねる。その子の家の玄関を見ると、見慣れない女性の表札がかかっている。確かにここのはずなんだけど?ウロウロしていると、女の子が様子を見に外に出てきた。果たしてその家はその子の家だった。

女性は離婚すると、なにもしなければ自動的に旧姓に戻ります。しかし結婚前の姓を名乗るか又は結婚していたときの姓を名乗るかは自由なので、離婚から3ヶ月以内に届出をすることによって、結婚していたときの姓の使用を継続することもできます。

その場合子供の姓は基本的に変わりません。つまり、上の例ではその女の子は親が離婚していないときの姓をそのまま名乗り、母親は旧姓に戻った為、表札は私の知らない姓の女性となってしまったわけです。

親の姓と未成年の子の親権の帰属は一致するとは限りません。親が旧姓に戻っても子は従来の姓をそのまま称することになります。

なお、子の姓を親の旧姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となってきます。

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あれから、三十数年、どこかで元気にお母さんしているだろうか?

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