道路交通法の大幅な改正に伴い、飲酒運転に対する厳罰が話題となっています。罰金50万円という金額がいいかどうかはともかくとして、厳罰にすればそれに対して「逃亡する」心理も行政はよく吟味しなければなりません。逃げた車両をパトカーが追いかけて新たな事故が発生してしまうことはよくあります。
飲酒運転もしないに越したことはありませんが、ことの流れで飲酒運転をしてしまい、それが検問等で発覚した場合に、逃亡するということが頭をかすめるのでしょう。また、飲酒運転で事故を起こしてしまったときなどなお更逃亡したくなってしまうでしょう。飲んだら運転してはいけないのですが、その気持ちは理解できるものがあります。
万一飲酒運転で事故を起こしてしまった時に是非思い出して欲しいことがあります。それは飲酒運転で起こしてしまった事故でも「保険は出る」ということです。
自賠責の対人保険、任意保険の「対人保険・対物保険」は、そもそも被害者救済という目的があっての保険なのです。この保険は、契約の条件さえあっていればたとえ無免許運転の事故でも使えるのです。
その他の任意保険の項目である「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」「車両保険」は自分のための保険であるので当然使えません。
万が一飲酒運転をして、万が一交通事故を起こしても、任意保険にさえ入っていれば、被害者に対する金銭的補償は可能なのです。だから、逃亡してはいけませんよ。
どんな保険にしろ、保険金の請求をするには警察による証明が必要です。小さな事故であっても自分が不利であっても、あるいは相手が補償を求めていない場合でも警察には通報しなければなりません。これが基本です。
2004/05/18(原文)
2006/07/16(加筆修正)
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