保険料で一番大きく左右するのが年齢条件。運転者が18歳と30歳では雲泥の差が有ります。当然30歳以上の人が主に運転する場合は30歳以上の年齢条件とするのが普通です。
しかし、場合によっては便利なワンボックス車など自分の車を人に貸したり、他人に運転させることもあるのが現状。運転者は30歳以上とは限りません。そういう時に万一事故を起こしたら保険金は出ないので悲惨なことになります。人に貸したが為、あるいはちょっと好意で人に運転させたため、大きな負担を負うことになります。
そんな時に活躍するのが、臨時運転者担保特約です。
この特約は「運転者年齢条件特約」を付帯したご契約であっても、車を臨時に運転する場合に限って、契約時に決めた運転者の年齢条件に関わらず、保険金を支払うもの。
例えば、普段はご自分や友人しか運転をしないため「運転者年齢条件特約(30歳以上)」を付帯しているが、休日ゴルフに行く際に30歳未満の若い部下に運転をしてもらった場合でも保険金が支払われるとても安心です。
◆臨時運転者とは?
記名保険者の友人、子供の友人、会社の同僚や部下、姪、甥など
(あくまでも臨時であることが要件です)
◆臨時運転者とならない人
記名被保険者・配偶者、これらの同居の親族
記名被保険者の業務に従事中の使用人
自動車修理業、駐車場業等のモータービジネス業者
子供が免許を取った場合、子供特約をつければ安心ですが、その子供の友人が運転することも大いにありえます。そんなときに、子供特約と合わせて臨時運転者特約をつけておけば更に安心です。
事故の保障は運転者だけではなく、事故を起こした車の運行供用者責任もあるので保険には万全を期して加入したいものです。
◆運行供用者責任とは?
この責任は、運行支配と運行利益の帰属者に責任を負わすもので、会社の使用者と従業員という密接な人的関係、自分と親しい友人などの関係などは、運行支配と運行利益を有するものと理解されています。つまり貸した方も運行供用者責任として肯定されるのです。
(自動車損害賠償責任)
第三条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
臨時運転特約は取り扱っていない保険会社もありますので、加入する場合は事前に問い合わせるといいでしょう。三井ダイレクト、損保ジャパンには臨時運転特約があることを確認しました。
<続く>
2005.03.06(原文)
2006.07.16(加筆修正)
自由國民社 (2004/09)
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