[238]読者Q&A『自己啓発休職を認めてもらえない』
■読者からの質問
自己啓発の為に3ヶ月の留学に行く予定で上司に休職させてほしい旨を伝えましたが、上司から言われたことは『1ヶ月以上の欠勤なので一旦退職になります。戻ってきたら再度雇用契約を結ばせていただくということになります。再契約の確約と時給の保障はします。』と言われました。『休職は育児と介護と病気などの時だけで今回はあてはまらない』と言われました。
確かに就業規則にも自己都合での休業のことは記載なかったのですが勤続年数が次の3月で5年になるので勤続年数で変わる年休日数もリセットのなるのは痛手で今更休職できないと言われたのも納得がいかないんですが、規則にないと言われてしまい、希望としては休職をしたいのでどうか知恵をお貸しください。
■たまごやの回答
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
『自己啓発休職を認めてもらえない』
自分の都合で会社を長期休むことを休職といいます。会社都合ではないことに注意します。休職は労働基準法には規定されておらず、就業規則で決めることとなります。
通常は疾病、事故、刑事事件の起訴、自宅謹慎などの懲戒休職、他社に出向している場合の出向休職、自己啓発のための休職などがあります。
お尋ねの件は、最後の自己啓発休職を就業規則において認めていないという例です。確かに休職については就業規則に定めることになっており、自己啓発休職を認めないという就業規則は存在し、上司のいうことは法的には問題ありません。
ではこの休職を認めない場合はどうなるかというと、休職をあきらめるか、思い切って退職するしかないことになります。この場合再雇用を保証しているということなので、それを信じるしかありません。通常は再雇用さえ保障しなくてもいいからです。安全のため口約束ではなく、再雇用確約の書面に残しておくといいでしょう。
自己啓発を認めない会社というのは多く存在し、過去NHKもそうだったとネットに記述があります。自己啓発休職を認めないことで退職となれば、労働者の生活に大きな影響を及ぼしますので、これは重大な話です。
疾病休職は認め、自己啓発休職を認めないというのは会社にとってもメリットがありません。休職すればその理由がどうであれば賃金は無いわけですから、自己啓発休職のみを認めない理由というのは本当はないのです。
むしろ会社としては、その啓発内容がスキルアップにつながるものであれば、話し合いで休職に応じるのが普通です。しかし会社の利益につながらない自己啓発の場合は当然休職を認めないこともあります。どうしてもやりたいことがあるのならば、退職の覚悟も必要かと思います。
もしかすると単に意地悪をされているだけかもしれませんので、本当にそのような規則があるかどうかを再確認し、その記述があるのならば、なぜ駄目なのか理由をただしましょう。自己啓発休職は現代では認められるべきものであり、正当な休職として要求するのがよろしいかと思います。同時に就業規則の変更も視野に入れますが、就業規則を変えるには相当の努力・忍耐・時間が必要と思われます。
MBA受験には予備校なるものがあるという。履歴書、課題エッセイの書き方から、志望校の選定まで、実にシステマティックに指導してくれるのにはただただ驚かされる。厳しい指導の甲斐があって、著者はめでたく合格したものの、さて次は休職か離職かの判断を迫られる。NHKは結局、彼女の休職を認めなかった。多くの日本企業は、従業員が会社派遣ではなく私的留学を希望する場合、休職を認めないので、結局その人は会社を辞めざるをえない。これは大変な人材の損失だ。その人は自費ででも留学して会社に戻ってきたいと言っているのに、それを拒否する事ほどばかげた話は無い。むざむざと人材を流出させているに等しい。
【関連記事】
休職
休職