[238]読者Q&A『自己啓発休職を認めてもらえない』

■読者からの質問
 
自己啓発の為に3ヶ月の留学に行く予定で上司に休職させてほしい旨を伝えましたが、上司から言われたことは『1ヶ月以上の欠勤なので一旦退職になります。戻ってきたら再度雇用契約を結ばせていただくということになります。再契約の確約と時給の保障はします。』と言われました。『休職は育児と介護と病気などの時だけで今回はあてはまらない』と言われました。
 
確かに就業規則にも自己都合での休業のことは記載なかったのですが勤続年数が次の3月で5年になるので勤続年数で変わる年休日数もリセットのなるのは痛手で今更休職できないと言われたのも納得がいかないんですが、規則にないと言われてしまい、希望としては休職をしたいのでどうか知恵をお貸しください。
 
■たまごやの回答
 
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
 
『自己啓発休職を認めてもらえない』
 
自分の都合で会社を長期休むことを休職といいます。会社都合ではないことに注意します。休職は労働基準法には規定されておらず、就業規則で決めることとなります。
 
通常は疾病、事故、刑事事件の起訴、自宅謹慎などの懲戒休職、他社に出向している場合の出向休職、自己啓発のための休職などがあります。
 
お尋ねの件は、最後の自己啓発休職を就業規則において認めていないという例です。確かに休職については就業規則に定めることになっており、自己啓発休職を認めないという就業規則は存在し、上司のいうことは法的には問題ありません。
 
ではこの休職を認めない場合はどうなるかというと、休職をあきらめるか、思い切って退職するしかないことになります。この場合再雇用を保証しているということなので、それを信じるしかありません。通常は再雇用さえ保障しなくてもいいからです。安全のため口約束ではなく、再雇用確約の書面に残しておくといいでしょう。
 
自己啓発を認めない会社というのは多く存在し、過去NHKもそうだったとネットに記述があります。自己啓発休職を認めないことで退職となれば、労働者の生活に大きな影響を及ぼしますので、これは重大な話です。
 
疾病休職は認め、自己啓発休職を認めないというのは会社にとってもメリットがありません。休職すればその理由がどうであれば賃金は無いわけですから、自己啓発休職のみを認めない理由というのは本当はないのです。
 
むしろ会社としては、その啓発内容がスキルアップにつながるものであれば、話し合いで休職に応じるのが普通です。しかし会社の利益につながらない自己啓発の場合は当然休職を認めないこともあります。どうしてもやりたいことがあるのならば、退職の覚悟も必要かと思います。
 
もしかすると単に意地悪をされているだけかもしれませんので、本当にそのような規則があるかどうかを再確認し、その記述があるのならば、なぜ駄目なのか理由をただしましょう。自己啓発休職は現代では認められるべきものであり、正当な休職として要求するのがよろしいかと思います。同時に就業規則の変更も視野に入れますが、就業規則を変えるには相当の努力・忍耐・時間が必要と思われます。
 
MBA受験には予備校なるものがあるという。履歴書、課題エッセイの書き方から、志望校の選定まで、実にシステマティックに指導してくれるのにはただただ驚かされる。厳しい指導の甲斐があって、著者はめでたく合格したものの、さて次は休職か離職かの判断を迫られる。NHKは結局、彼女の休職を認めなかった。多くの日本企業は、従業員が会社派遣ではなく私的留学を希望する場合、休職を認めないので、結局その人は会社を辞めざるをえない。これは大変な人材の損失だ。その人は自費ででも留学して会社に戻ってきたいと言っているのに、それを拒否する事ほどばかげた話は無い。むざむざと人材を流出させているに等しい。
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休職

[237]読者Q&A『出張先での休日は残業か?』

■読者からの質問
 
出張の為休日等にその目的地に出向いた場合、その移動時間は超過勤務として残業代が支払われるのでしょうか?また休日を挟んでの出張の場合、残業として認めてもらえるのでしょうか?(土日分の旅費はみてもらっていません。)会社に申請をしたら、「拘束しているわけではないので、払えない」と一喝されてしまいました。
 
■たまごやの回答
 
お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。
 
『出張先での休日は残業か?』
 
出張の際の移動時間や現地での休日は残業になるのかどうか、というご質問です。おそらくこの場合、出張手当が付いていると思いますので、それを含めて考えてみます。
 
賃金は、通常の職場であろうと出張であろうと、働いた分は払わなければなりません。しかし同時に、働かなかった分は支払う必要はありません。
 
で、出張の場合は移動の時間は拘束はされていますが、その時間は自由に使うことができるので、労働とはみなされません。したがってその間の賃金は支払われないのが普通です。この場合の移動手段は電車であっても、車であっても同じです。
 
しかし、移動時間であっても、電車の車内で得意先の同行者の応接をしなければならないとか、運転手の場合でも接待の要素が入っている場合は、これは労働時間となります。
 
そして、出張期間内に休日が含まれている場合ですが、この場合も、その休日にあたる日が労働に当たるかどうかの判断をします。出張先であってもその日一日自由に使えるのであれば、労働時間にはなりません。しかしその日に得意先の接待をしたのならば、これは労働時間になります。
 
出張の場合は、常時拘束されているわけですが、それが労働時間かどうかの判断は難しいのが普通です。だからこそ出張手当というのが存在し、それでカバーするような慣習になっていると考えることができます。
 
労働基準法は残業代は残業代の名前で支払わなければならないと定めてはいませんので、残業代に見合う分が出張手当に含まれていれば問題はありません。
 
ただし、出張手当が慢性的に基本賃金に含まれているような場合は、出張中に実際に生じた残業は働いた分だけ別途に支払う必要があります。8時間を超えた場合はもちろん割り増しになります。
 

[236]読者Q&A『出張先での残業代がまともに支払われない』

■読者からの質問

中小企業に勤めているわたしの夫は、最近、遠方の現場で数日間作業する出張が増えてきました。この出張がいつも、朝から深夜までほとんど休憩もとれずに働き続けるきつい現場なのですが、会社からの支給は、宿泊費+交通費+出張日当金(2,000円/1日)だけです。たとえ深夜までの業務でも規定上、1日2000円の支払いになります。

現場仕事の出張で8時間以上働いた場合、法的に残業は認められないのでしょうか。出張だと朝から深夜までの労働は違法にならないのでしょうか。また、規定を変えてもらうためにはどう攻略したらよいでしょうか。ぜひ、アドバイスをお願いいたします。

加えて、上記のこととは無関係なのですが、この規定には『年次有給休暇は前年度分を繰り越すことはできない。』とあります。これは違法にならないのでしょうか。

■たまごやの回答

お便りありがとうございます。例によってアバウトに答えさせていただきます。
行動を起こす時には関係省庁の窓口にてご確認ください。

『出張先での残業代がまともに支払われない』

通常の職場では、残業については割増賃金が支払われるけれど、出張の場合は8時間以上働いても、出張手当だけしか支払われないというケースです。

労働基準法では、通常の職場でも出張先でも、その場所にかかわらず8時間以上働いた場合はそれに対応する賃金および割り増し賃金を支払うよう規定しています。

従いまして、本件のケースの場合でも当然ながら、残業代は支払われなければばならないでしょう。

この場合の問題点は、出張手当が残業代に匹敵するかどうかです。出張手当が残業代匹敵するのであれば、特に問題はありません。労働基準法は時間給で支払わなければならないと言及はしておらず、対応する手当てがあるのならばそれでも良いとしています。

出張手当2000円が、残業代(8時間超過分の通常の賃金+割増賃金)に値するのであれば違法とはなりませんが、それを大幅に超える労働時間があるのであれば、違法となる可能性があります。

もし、出張手当が実働に見合わない場合は、実働時間を記録したメモなど客観的証拠をもって、使用者に掛け合ってみてはいかがでしょう?それでも埒が明かない場合は労働基準局にお尋ねください。出張規定がどうであれ、残業代に見合わない場合は、是正勧告されると思います。

なお、年休の請求権は2年までなので実質繰越は前年分まで繰り越すことができます。1年分が20日とすれば、2年分で40日。使っていなければまるまる40日年休はあります。それを使わないで次年度に入った場合は、前々年の20日分が消滅し、繰り越すのは20日と当年分の20日合わせて40日となります。

労働基準法115条
賃金、補償、「その他の請求権は2年間」行わない場合は時効により消滅すると規定されています。

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[160]読者Q&A『残業時間の切捨て』

[235]使用人兼務役員

役員のなかには従業員が少ないため使用人として仕事をしている人も多くいます。これを使用人兼務役員といいます。

使用人とは使われる人です。つまり従業員、労働者です。使用者は使う人です。つまり経営者です。「使用者兼務役員」ではありませんので混同しないように気をつけてください。

使用人兼兼務役員の定義が問題になるのは、労働基準法の場合「管理監督者かそうでないか」があります。管理監督者に該当するとすれば、労働時間の適用を受けません。つまり、週労働時間40時間の規定や残業代の支払い義務がありません。

しかし、使用人兼務役員であって実質権限も無く、労働者と同じ管理されているような場合は、労働者とみなされ労働基準法が適用になります。労働基準法が適用になるかどうかは「実質的にどうか」で判断されます。

零細企業の場合は従業員全員が役員であることもありますが、その場合全員が使用人兼務役員となるわけではなりません。次の役職に付いている人はたとえ使用人としての業務を毎日していても使用人兼務役員とはなりません。

1.社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、代表執行役、代表理事、理事長、専務理事、常務理事、清算人、その他これらに準ずる役員。

2.合名会社、合資会社の業務執行役員

3.委員会が設置されている会社の取締役、会計参与、監査役、監事。

4.同族会社の役員のうち一定の株主グループに属している者

このほか、職制上の使用人兼務役員となる場合があります。法人の機構上使用人であると認められる職がこれにあたります

例:取締役支店長、取締役工場長、取締役営業部長、取締役経理課長…など

では「常務取締役経理担当」はどうでしょうか?経理担当ですから日々経理の仕事からは抜けられず、使用人として職務遂行することとなります。しかしこれは上記1に該当する「常務」ですから使用人兼務役員とはならないのです。使用人兼務役員でないとすれば役員ですから、労働基準法は適用になりません。

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[227]読者Q&A『現場監督は管理監督者か?』

[234]警備員の休憩

労働基準法第41条の記述によれば、労働時間等に関する事項について適用除外とするものがあります。

農業従事者や漁業、畜産業で働く労働者がこれに当たります。

これはこの種の事業がその性質上、天候等の自然的条件に左右されるため、法定労働時間及び週休制になじまないものとして適用除外されたものです。

たとえば大きな台風が来たような場合、農事作業はできませんし、漁業の場合は船を出すことはできません。また畜産業においては繁殖期などは24時間営業ですし、家畜の世話はその家畜の都合に合わせて行わなければなりません。とても一日8時間、週休2日などときっちり決めるわけにいかないのです。

また、事業の種類にかかわらず管理監督者は労働時間の適用を受けません。管理監督者というのは労働者を実質管理監督する者をいい、管理職とはニュアンスが異なります。

そのほかの項目として「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」というのがあります。これはいわゆる警備員のことをさしています。

警備員の場合は、見回りという作業は少ないものの、その間12時間ほど拘束される例が少なくありません。

夜21:00出勤
22:00~23:00見回り
23:00~2:00待機
2:00~3:00見回り
3:00~5:00仮眠
5:00~6:00見回り
6:00~9:00待機
9:00退勤

このような場合は、労働時間という概念や休憩時間という概念が適用されません。このような勤務につく場合は、業務自体がどうなっているのかよく説明を受けた上、雇用契約をするようにしましょう。話が違うといっても、労働基準法が適用されない場合がありますので、注意を要します。

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