[260]読者Q&A『試用期間を延長させられた』

試用期間というと「試しに使える労働力、とりあえず働いてもらって、採用するかどうかは後になって考えよう」みたいなイメージがあります。しかし、法律は試用期間はほとんど本採用に近いものとしてとらえています。

[242]就業規則と労働契約

臨時労働者や期間労働者、契約社員などは有期雇用者には雇用契約書がありますから、この書面で労働条件が決まります。したがってこのような有期雇用者の場合は労働契約と就業規則で労働をコントロールされることとなります