生活の中の節税

離婚によって生じた財産分与、あるいは慰謝料には原則として贈与税はかかりません。財産は夫婦で築き上げたものであり、もともと二人のものだからです。また、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償でありそれに対して課税すると言うのは実情にそぐわない ...