tax[165]扶養親族とは?

2013年6月7日

納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられることになっています。これを扶養控除といいます。

では、この扶養親族とはなんでしょう?どこまでが扶養親族と言えるのでしょうか?

扶養親族の要件

扶養親族とは、その年の12月31日時点において次の4つの要件すべてに当てはまる人をいいます。

  1. 配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。

6親等の血族とは大変広い範囲で、自分を0として、両親子供は1親等、兄弟は2親等、その兄弟の子供は3親等、その孫が5親等 、そしてその子が6親等です。姻族とは血は繋がっていないけれど結婚養子縁組などで親族となった場合です。例えば妻の兄弟 の子(甥姪)が3親等です。

生計を一にするとは、その扶養親族の生活に関する一切の費用を負担しているということです。必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費、学資金、医療費等を仕送りしている場合には「生計を一にする」として取り扱われます。

一方、親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は「生計を一にする」とはいいません。

内縁の妻は民法上の婚姻をしていないため配偶者控除は受けられません。また内縁の妻の子は扶養親族として認められませんが養子縁組をすれば扶養親族として認められます。

別居している両親を扶養控除の対象とする場合も、生計を一にしていれば扶養親族として認められますが、生活費を定期的に送っているなどの証明が必要となる場合があります。

兄弟で均等に親の扶養している場合は、兄弟どちらか一方がその親を扶養控除の対象とすることができます。

2004.12.15