tax[047]扶養控除

2012年12月31日

もう一度確認するという意味で「扶養控除」をまとめてみたいと思います。
  
【目的】
 
家族がいれば誰かが面倒を見なければなりません。独身者と所帯持ちでは当然生活費のかかり具合が違います。所帯持ちはどうしても負担が多くなります。そこで税法はこれを考慮し、家族の人数に応じて所得税が軽減するよう図られています。
 
【扶養親族の範囲】
 
扶養家族となるには、以下の要件を《すべて》満たしている必要があります。
 
1)納税者の親族で生計を一にする人
  原則として同居
  単身赴任は認められる
  また学業の為アパートや下宿している場合も認められる
 
2)年間の合計所得金額が38万円に満たない人
  実際には各種控除があるので年間所得103万円まで
 
3)青色事業専従者、事業専従者で無い人
  事業主はダメです
 
4)他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
  2重に扶養されたりはできません
 
【扶養控除額】
 
年少扶養親族(16歳未満の親族):38万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の親族):63万円
一般の扶養親族:38万円
70歳以上の親族(老人特定親族):48万円
同居の直系尊属で70歳以上の人(同居老親):58万円
 
 
夫婦共働きの場合、子供をどちらの扶養にしたらいいかという問題があります。この場合は、収入の多い方から扶養控除するようにした方が税制上有利です。もちろん両方の扶養親族とすることはできません。
 
また、配偶者も年間103万円を超える所得がある場合は、配偶者控除も受けられません。
 
2000.10.12