[118]ふるさと納税(2)

2013年6月5日

ふるさと納税は2008年に制度化された任意の地方自治体への寄附金制度です。当時のいきさつは拙コラム「ふるさと納税」を読み返してください。
ふるさと納税はふるさとから税を徴収されるのではなく、自発的にふるさと(もしくは支援したい地方自治体)に贈る寄附です。寄附なのに納税としているところがわかりにくいところです。
ふるさと納税も創設されて2年以上が経ちました。しかし、あまり活用されていないようです。その原因として、ふるさと納税をするメリットが確定申告を前提としているからでしょう。
《ふるさと納税の仕組み》
地方自治体に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除される
本年中に寄付金
  ↓
本年分の所得税確定申告(翌年の3/15までに行う)→本年の税額が控除
翌年の個人住民税が減額
《ふるさと納税の計算法》
所得税控除   :(寄付金額-5000)×所得税率
住民税基礎控除 :(寄付金額-5000)×住民税率
住民税特別控除 :(寄付金-5000)×(0.9-所得税率)
この3つを加算したものが控除額になります。
住民税所得割額が293,500円、所得税の限界税率が10%の方が40,000円をふるさと納税により寄附をした場合は…
所得税控除=(40,000円-5,000円)×10%=3,500円…(1)
住民税基礎控除=(40,000円-5,000円)×10%=3,500円…(2)
住民税特別控除=(40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円…(3)
控除額合計=(1)+(2)+(3)=3,500円+3,500円+28,000円=35,000円
という具合に35,000円が控除額となります。
こう書くと結構面倒と思ってしまいますが実際には寄附先の地方公共団体の名称と寄附金額を記載した申告書(受領書添付必要)を税務署等に提出すればよく、この計算を行う必要はありません。
《参考》
課税される所得金額…限界税率
1,000円~1,949,000円…5%
1,950,000円~3,299,000円…10%
3,300,000円~6,949,000円…20%
6,950,000円~8,999,000円…23%
9,000,000円~17,999,000円…33%
18,000,000円以上…40%
※所得金額です。収入金額ではありません。
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